契約形態で異なる課税関係
被保険者が亡くなって、死亡保険金受取人が死亡保険金を受け取ったときは、契約形態によって相続税、所得税、贈与税ががかります。
ポイントは、契約者(保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人の三者の関係でみることです。
税法上、契約者は実際のところ重要ではなく、誰が保険料を支払っているかということが重要です。
ここでは契約者=保険料負担者と仮定しています。
一覧表にすると次のようになります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金 |
A(例えば夫) | A(例えば夫) | B(例えば妻) | 相続税 |
A(例えば夫) | B(例えば妻) | A(例えば夫) | 所得税 |
A(例えば夫) | B(例えば妻) | C(例えば子) | 贈与税 |
相続税課税AABとなるのは、契約者(保険料負担者)=被保険者となる場合であり、所得税課税ABAとなるのは、契約者=死亡保険金受取人となる場合であり、贈与税課税ABCとなるのは、契約者、被保険者、死亡保険金受取人が全て異なる場合であることがポイントです。
尚、所得税がかかる場合には住民税もかかります。ここでは住民税については省略しています。ご了承下さい。
用語の説明
契約者とは、保険会社と保険契約を締結し、保険契約上の権利(契約内容の変更請求権等)と義務(保険料の支払等)を有する人です。
被保険者とは、保険がかけられている人です。
死亡保険金受取人とは、被保険者が死亡した場合、死亡保険金を受け取ることができる人です。
申告期限
所得税・・・所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日まで
相続税・・・相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内
贈与税・・・贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで